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HACCPが2021年6月から完全義務化

改正食品衛生法により、2020年6月から食品を扱う全事業者に対してHACCPによる衛生管理の義務化が行われ、1年間の猶予期間を経て、2021年6月HACCPの完全制度化が開始されます。

食品を取り扱い従事者が50名未満の事業所にも、簡略化された「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」への取り組みが求めらています。

事業者が行政指導に従わない場合には、改善が認められるまでの間、営業の禁止などの行政処分が行われることがあります。

HACCPとは

食品事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)をあらかじめ把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全ての工程の中で、それらの危害要因を除去または、低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする精製管理の手法です。

この手法は、国連の国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同機関である食品規格(コーデックス)委員会から発表され、各国にその採用を推奨している国際的に認められたものです。

(厚生労働省ホームページより)

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